2024年08月08日
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が変更となります。
<主な制度改正の内容について>
・支給対象となる子どもの年齢を「中学校修了まで」から「18歳年度末まで」に延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の手当額月額を15,000円から30,000円に増額
・第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
・支払回数を年3回から隔月の年6回に増加
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令和6年10月から児童手当制度を改正します(西条市ホームページ)